ライプニッツ係数 計算ツール
交通事故などの逸失利益を一時金で賠償するときに使うライプニッツ係数(複利年金現価率)を、 年数と法定利率からその場で計算します。基礎収入を入れれば、中間利息を控除した逸失利益の概算も分かります。
ライプニッツ係数(30年・利率3%)19.6004複利年金現価率 = (1 − (1+3%)の30乗ぶんの1)÷ 3%
つまり:毎年500万円を30年間受け取れたはずの収入を、 利率3%で今の価値に割り引くと、一時金では約9,800万2,207円になる、という目安です。ライプニッツ係数19.6004を掛けて求めています。
くわしい計算の内訳(参考)
| 年数 | 30年 |
|---|---|
| 法定利率(中間利息控除) | 3% |
| ライプニッツ係数(複利年金現価率) | 19.6004 |
| 複利現価率(30年後の1円の現在価値・参考) | 0.4120 |
| 基礎収入(年) | 5,000,000 円 |
| 逸失利益(概算) | 98,002,207 円 |
| 計算式 | 5,000,000 × 19.6004 |
※ 本ツールは概算です。実際の逸失利益は、基礎収入の認定・就労可能年数(原則67歳まで等)・ ライプニッツ係数の端数・生活費控除率・過失相殺などで変わります。 中間利息控除に用いる法定利率は、事故・損害発生時点の法定利率(2020年4月以降は年3%・3年ごとに見直し)を適用します。 実際の賠償額の算定は弁護士など専門家にご確認ください。
ライプニッツ係数 早見表(年数別)
年数ごとのライプニッツ係数(複利年金現価率)です。 2020年4月以降の事案で使う年3%と、それ以前の年5%の両方を並べています。 係数は小数4桁で表示しています。
| 年数 | 利率3% | 利率5% |
|---|---|---|
| 1年 | 0.9709 | 0.9524 |
| 2年 | 1.9135 | 1.8594 |
| 3年 | 2.8286 | 2.7232 |
| 5年 | 4.5797 | 4.3295 |
| 10年 | 8.5302 | 7.7217 |
| 15年 | 11.9379 | 10.3797 |
| 20年 | 14.8775 | 12.4622 |
| 25年 | 17.4131 | 14.0939 |
| 30年 | 19.6004 | 15.3725 |
| 35年 | 21.4872 | 16.3742 |
| 40年 | 23.1148 | 17.1591 |
| 45年 | 24.5187 | 17.7741 |
| 49年 | 25.5017 | 18.1687 |
| 50年 | 25.7298 | 18.2559 |
| 67年 | 28.7330 | 19.2391 |
※ 概算。実際の裁判で用いる係数表は端数処理が定められている場合があり、本表と末尾桁が異なることがあります。
ライプニッツ係数の仕組み
事故で働けなくなったとき、本来なら毎年少しずつ受け取れたはずの収入を、賠償ではまとめて一括で受け取ります。 一括で受け取ったお金は運用すれば利息が付くため、その分(中間利息)を差し引かないと受取側が得をしてしまいます。 この差し引きを中間利息控除といい、複利で割り引く係数がライプニッツ係数です。
計算式
- ライプニッツ係数(複利年金現価率)= (1 −(1+利率)−n)÷ 利率
「毎年1円を n 年間受け取る権利」を今の価値に割り引いた合計にあたります。 - 逸失利益(概算)= 基礎収入 ×(1 − 生活費控除率)× ライプニッツ係数
- 複利現価率(参考)= (1+利率)−n
n 年後に受け取る1円の、今の価値です。
使うときのポイント
- 年数:後遺障害なら原則として症状固定から67歳までの就労可能年数、死亡なら平均余命なども踏まえて決まります。
- 法定利率:事故・損害発生時点の利率を使います。2020年4月以降は年3%、それ以前は年5%。
- 生活費控除率:死亡逸失利益では生活費がかからなくなる分を差し引きます(後遺障害の逸失利益では通常0%)。
よくある質問
- ライプニッツ係数とは何ですか?
- 将来にわたって毎年得られたはずの収入(逸失利益)を、一時金で賠償するときに「いま受け取る現在価値」へ割り引くための係数です。割引には複利を使うため複利年金現価率とも呼ばれ、式は(1 −(1+利率)の−n乗)÷ 利率です。たとえば毎年得られたはずの収入にこの係数を掛けると、一括で支払う賠償額の目安になります。
- なぜ将来の収入を割り引く(中間利息控除する)のですか?
- 本来は毎年少しずつ受け取るはずだったお金を、賠償では事故時にまとめて一括で受け取ります。受け取った一時金を運用すれば利息が付くため、その分(中間利息)を差し引かないと受取側が得をしてしまいます。この調整を中間利息控除といい、民法417条の2が一括賠償時の控除を定めています。
- 法定利率は何%を使えばよいですか?
- 中間利息控除に用いる利率は、事故・損害が発生した時点の法定利率です。2020年4月1日施行の改正民法で法定利率は年3%となり(3年ごとに見直し)、それ以前に発生した事案では年5%が用いられていました。どちらを使うかは事故の発生時期で決まります。本ツールは利率を入力できます。
- ライプニッツ係数とホフマン係数は違いますか?
- どちらも中間利息控除の係数ですが、ライプニッツ係数は複利で、ホフマン係数は単利で割り引きます。現在の裁判実務では複利のライプニッツ方式が主流です。本ツールはライプニッツ方式(複利)で計算します。
出典・計算の根拠
- 民法第404条(法定利率):2020年4月1日施行の改正で法定利率は年3%(3年ごとに見直し)。改正前は年5%。
- 民法第417条の2(中間利息の控除):将来の収入等を一時金で請求する場合、損害発生時点の法定利率で中間利息を控除する旨を規定。
- ライプニッツ係数(複利年金現価率)= (1 −(1+r)−n)÷ r。裁判実務における逸失利益算定のライプニッツ方式(複利)に基づく定義式。
本ツールの係数・金額はいずれも概算です。実際の賠償額は基礎収入の認定・就労可能年数・過失相殺・端数処理などで変わります。 具体的な算定は弁護士など専門家にご確認ください。