医療費控除の還付額シミュレーター

1年間に支払った医療費と所得税率を入れるだけで、医療費控除でいくら税金が戻るか(所得税の還付+翌年の住民税の軽減)の目安を即計算。 確定申告の前に、申告する価値があるかをサッと確認できます。

公開: 2026-06-27/更新: 2026-06-27・運営: 暮らしの計算ツール

戻ってくる税金の目安(概算)40,000内訳:所得税の還付 約20,000円/ 翌年の住民税の軽減 約20,000

つまり:1年間の医療費300,000なら、医療費控除で40,000円の税金が戻る・安くなる計算です。 このうち約20,000円は確定申告で所得税が還付され、 約20,000円は翌年の住民税が安くなる形で戻ってきます。

くわしい計算の内訳(参考)

1年間の医療費300,000
 保険などで補填された額(高額療養費・保険金など)0
 足切りライン(10万円と総所得×5%の少ない方)100,000
医療費控除額(所得から差し引ける金額・上限200万円)200,000
所得税の還付(控除額×所得税率)20,000
住民税の軽減(控除額×10%・翌年分)20,000
戻ってくる合計の目安40,000

※ 対象になる医療費の範囲・他の所得控除・住民税の調整控除・自治体差などを反映しない概算です。実際の控除額・還付額は、領収書を集計のうえ確定申告(または国税庁の確定申告書等作成コーナー)でご確認ください。

医療費・所得税率別の「戻る金額」早見表(概算)

保険などの補填なし・足切りライン10万円(総所得200万円以上が目安)で計算した、 医療費控除で戻ってくる税金(所得税の還付+住民税の軽減)の合計の目安です。 条件を変えたい場合は上のシミュレーターで調整してください。

年間医療費税率5%税率10%税率20%税率23%
200,00015,00020,00030,00033,000
300,00030,00040,00060,00066,000
500,00060,00080,000120,000132,000
1,000,000135,000180,000270,000297,000

※ 概算。戻る金額=(医療費 − 補填 − 10万円)×(所得税率 + 住民税10%)。 総所得が約200万円未満の方は足切りラインが「総所得×5%」に下がるため、より少ない医療費から控除が始まります。

そもそも医療費控除とは?

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定の基準を超えたとき、 その超えた分を所得から差し引ける制度です。所得が減ることで税金の対象が小さくなり、所得税が還付され、翌年の住民税も安くなります。 会社員の方は年末調整では受けられず、自分で確定申告をする必要があります。

控除額の計算式

戻ってくる金額の考え方

対象になる医療費・ならない医療費

よくある質問

医療費控除とは何ですか?
1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額(原則10万円、または総所得金額等の5%のいずれか少ない方)を超えるとき、その超えた分を所得から差し引ける制度です。所得が減ることで、所得税が還付され、翌年の住民税も安くなります。会社員でも、年末調整とは別に確定申告をすることで受けられます。
いくら医療費を払えば戻ってきますか?
目安として、医療費が10万円(総所得が約200万円未満の方は総所得の5%)を超えた分から控除が始まります。たとえば総所得が高い方が補填なしで医療費を年30万円支払った場合、控除額は20万円、所得税率10%なら所得税の還付2万円+住民税の軽減2万円で、合計約4万円が戻る計算です。
家族の医療費も合算できますか?
生計を同じくする家族(配偶者・子・親など)の医療費は、まとめて合算して申告できます。一般的には所得が高い人(=所得税率が高い人)が家族分をまとめて申告したほうが、還付される金額は大きくなります。
このシミュレーターの計算はどこまで正確ですか?
対象になる医療費の範囲(治療目的か・市販薬の扱い・通院交通費など)、他の所得控除、住民税の調整控除、自治体差は反映していない概算です。また控除額には200万円の上限があります。実際の還付額は、領収書を集計のうえ確定申告(国税庁の確定申告書等作成コーナー)でご確認ください。

出典・計算の根拠

戻る金額は「医療費控除額 ×(所得税率 + 住民税10%)」を用いた概算です。 料率・控除の仕組みは2024〜2025年度(令和6〜7年度)の公表値に基づきます。 対象医療費の範囲や自治体差により実際とは前後するため、最終的な金額は確定申告(国税庁の確定申告書等作成コーナー)でご確認ください。

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