医療費控除の還付額シミュレーター
1年間に支払った医療費と所得税率を入れるだけで、医療費控除でいくら税金が戻るか(所得税の還付+翌年の住民税の軽減)の目安を即計算。 確定申告の前に、申告する価値があるかをサッと確認できます。
つまり:1年間の医療費300,000円なら、医療費控除で約40,000円の税金が戻る・安くなる計算です。 このうち約20,000円は確定申告で所得税が還付され、 約20,000円は翌年の住民税が安くなる形で戻ってきます。
くわしい計算の内訳(参考)
| 1年間の医療費 | 300,000 円 |
|---|---|
| 保険などで補填された額(高額療養費・保険金など) | − 0 円 |
| 足切りライン(10万円と総所得×5%の少ない方) | − 100,000 円 |
| 医療費控除額(所得から差し引ける金額・上限200万円) | 200,000 円 |
| 所得税の還付(控除額×所得税率) | 20,000 円 |
| 住民税の軽減(控除額×10%・翌年分) | 20,000 円 |
| 戻ってくる合計の目安 | 40,000 円 |
※ 対象になる医療費の範囲・他の所得控除・住民税の調整控除・自治体差などを反映しない概算です。実際の控除額・還付額は、領収書を集計のうえ確定申告(または国税庁の確定申告書等作成コーナー)でご確認ください。
医療費・所得税率別の「戻る金額」早見表(概算)
保険などの補填なし・足切りライン10万円(総所得200万円以上が目安)で計算した、 医療費控除で戻ってくる税金(所得税の還付+住民税の軽減)の合計の目安です。 条件を変えたい場合は上のシミュレーターで調整してください。
| 年間医療費 | 税率5% | 税率10% | 税率20% | 税率23% |
|---|---|---|---|---|
| 200,000 円 | 15,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 | 33,000 円 |
| 300,000 円 | 30,000 円 | 40,000 円 | 60,000 円 | 66,000 円 |
| 500,000 円 | 60,000 円 | 80,000 円 | 120,000 円 | 132,000 円 |
| 1,000,000 円 | 135,000 円 | 180,000 円 | 270,000 円 | 297,000 円 |
※ 概算。戻る金額=(医療費 − 補填 − 10万円)×(所得税率 + 住民税10%)。 総所得が約200万円未満の方は足切りラインが「総所得×5%」に下がるため、より少ない医療費から控除が始まります。
そもそも医療費控除とは?
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定の基準を超えたとき、 その超えた分を所得から差し引ける制度です。所得が減ることで税金の対象が小さくなり、所得税が還付され、翌年の住民税も安くなります。 会社員の方は年末調整では受けられず、自分で確定申告をする必要があります。
控除額の計算式
- 医療費控除額 = 支払った医療費 − 保険などで補填された額 − 足切りライン
- 足切りライン = 10万円と総所得金額等の5%の少ない方。 総所得が200万円未満の方は5%のほうが小さくなります。
- 控除額の上限は200万円です。
戻ってくる金額の考え方
- 所得税の還付:医療費控除額 × あなたの所得税率。確定申告をすると還付されます。
- 住民税の軽減:医療費控除額 × 10%(標準税率)。翌年の住民税が安くなります。
- つまり戻る目安 = 控除額 ×(所得税率 + 10%)。所得税率が高い人ほど戻る金額は大きくなります。
対象になる医療費・ならない医療費
- 対象になりやすい:診察・治療費、入院費、治療のための医薬品、通院の公共交通費、 一定の歯科治療、出産費用など。
- 対象になりにくい:美容目的・予防目的のもの、健康増進のサプリ、自家用車のガソリン代・駐車場代など。 実際の判断は領収書・国税庁の案内でご確認ください。
よくある質問
- 医療費控除とは何ですか?
- 1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額(原則10万円、または総所得金額等の5%のいずれか少ない方)を超えるとき、その超えた分を所得から差し引ける制度です。所得が減ることで、所得税が還付され、翌年の住民税も安くなります。会社員でも、年末調整とは別に確定申告をすることで受けられます。
- いくら医療費を払えば戻ってきますか?
- 目安として、医療費が10万円(総所得が約200万円未満の方は総所得の5%)を超えた分から控除が始まります。たとえば総所得が高い方が補填なしで医療費を年30万円支払った場合、控除額は20万円、所得税率10%なら所得税の還付2万円+住民税の軽減2万円で、合計約4万円が戻る計算です。
- 家族の医療費も合算できますか?
- 生計を同じくする家族(配偶者・子・親など)の医療費は、まとめて合算して申告できます。一般的には所得が高い人(=所得税率が高い人)が家族分をまとめて申告したほうが、還付される金額は大きくなります。
- このシミュレーターの計算はどこまで正確ですか?
- 対象になる医療費の範囲(治療目的か・市販薬の扱い・通院交通費など)、他の所得控除、住民税の調整控除、自治体差は反映していない概算です。また控除額には200万円の上限があります。実際の還付額は、領収書を集計のうえ確定申告(国税庁の確定申告書等作成コーナー)でご確認ください。
出典・計算の根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 (控除額=支払った医療費 − 補填される金額 −(10万円または総所得金額等の5%の少ない方)/上限200万円)
- 国税庁 タックスアンサー No.1121「医療費控除の対象となる医療費」
- 国税庁 タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる介護保険制度下のサービスの自己負担額」
- 総務省・各自治体「個人住民税(所得割の標準税率10%)」
戻る金額は「医療費控除額 ×(所得税率 + 住民税10%)」を用いた概算です。 料率・控除の仕組みは2024〜2025年度(令和6〜7年度)の公表値に基づきます。 対象医療費の範囲や自治体差により実際とは前後するため、最終的な金額は確定申告(国税庁の確定申告書等作成コーナー)でご確認ください。