土地建物 内訳金額 計算ツール

不動産の売買代金(総額)と消費税額を入れるだけで、土地は非課税・建物は課税という仕組みから建物価格を逆算し、 土地と建物の内訳金額と割合をその場で概算します。

公開: 2026-06-28/更新: 2026-06-28・運営: 暮らしの計算ツール

土地価格(非課税)3,350万円建物(税込)1,650万円 / 内訳の割合 土地67%・建物33

つまり:土地には消費税がかからず、建物にだけ消費税がかかります。 消費税150万円は税率10%ぶんなので、建物(税抜)は1,500万円、税込では1,650万円。 総額5,000万円からこれを引いた3,350万円が土地価格になります。

くわしい計算の内訳(参考)

総額(税込)50,000,000
消費税額(建物にだけかかる税)1,500,000
建物価格(税抜)(消費税額 ÷ 10%)15,000,000
建物価格(税込)(税抜 + 消費税)16,500,000 円(33%)
土地価格(非課税)(総額 − 建物税込)33,500,000 円(67%)
合計(土地+建物税込)50,000,000

※ 本ツールは「消費税は建物にのみ課税・土地は非課税」という前提で内訳を逆算する概算です。 実際の契約では土地・建物の按分方法(固定資産税評価額按分・鑑定評価など)が別途定められている場合があり、 税務上の取得価額は契約書や売主の区分が優先されます。建物価格は減価償却・不動産取得税などに影響するため、 正確な区分は税理士・不動産会社にご確認ください。

消費税額から内訳を逆算する仕組み

不動産の売買契約書には、土地と建物を分けずに「総額」だけが書かれていることがあります。 ところが、消費税は建物にだけかかり、土地にはかからない(土地は非課税)ため、 消費税額が分かれば建物価格を逆算でき、内訳を復元できます。

計算の流れ

消費税率の沿革

※ 適用される税率は、建物の引渡し(または契約)の時点で決まります。古い物件は当時の税率で逆算してください。

総額・消費税額から見る内訳の早見表(消費税率10%・概算)

消費税率10%のときに、総額と消費税額の組み合わせから内訳がどうなるかの目安です。

総額(税込)消費税額建物(税込)土地(非課税)土地の割合
4,000万円100万円1,100万円2,900万円72.5
5,000万円150万円1,650万円3,350万円67
6,000万円200万円2,200万円3,800万円63.3
8,000万円250万円2,750万円5,250万円65.6
1億円300万円3,300万円6,700万円67

※ 概算。実際の契約では按分方法(固定資産税評価額按分など)が別途定められている場合があります。

よくある質問

なぜ消費税額から建物価格が分かるのですか?
不動産の売買で消費税がかかるのは建物だけで、土地は非課税だからです(国税庁 No.6201)。そのため「消費税額 ÷ 消費税率」で建物の税抜価格が逆算でき、これに消費税を足した建物(税込)を総額から引くと、土地価格が求まります。
なぜ土地には消費税がかからないのですか?
消費税は「消費」に対してかかる税ですが、土地は使っても消えてなくならない資産であり、消費の概念になじまないため、消費税法上「非課税取引」とされています。一方、建物は時間とともに価値が減っていく(消費される)資産なので課税対象です。
建物価格が分かると何の役に立ちますか?
建物価格は、建物の減価償却費(賃貸経営や事業用の経費)、不動産取得税・登録免許税の計算、住宅ローン控除の対象額などに影響します。土地と建物の区分が曖昧な契約では、後で税務上の建物価格をどう決めるかが問題になりやすいため、目安を把握しておくと便利です。
この計算結果をそのまま確定申告に使えますか?
目安としては使えますが、税務上の土地・建物の区分は、契約書の記載・売主の区分・固定資産税評価額による按分など、優先されるルールがあります。本ツールは概算であり、正確な区分や申告は契約書を確認のうえ税理士・税務署にご相談ください。

出典・計算の根拠

本ツールは「消費税は建物のみ課税・土地は非課税」を前提とした概算です。 税務上の土地・建物の区分は契約書の記載や按分ルールが優先されるため、正確な金額・申告は税理士・税務署にご確認ください。

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