印紙税の早見ツール
契約書や領収書の金額と文書の種類を選ぶだけで、貼るべき収入印紙の額を即計算。 不動産売買・工事請負の軽減措置や、電子契約が不要になる仕組みもあわせて確認できます。
つまり:記載金額が5,000万円の不動産の売買契約書には、10,000円の収入印紙を貼って消印(割印)する必要があります。(令和9年3月31日までの作成分に使える軽減措置を適用した額です)印紙を貼り忘れると、本来の額の最大3倍の過怠税がかかることがあります。
※ 電子契約・電子領収書(紙を作らずデータだけ)の場合は、そもそも課税文書にあたらないため印紙は不要です。 また、契約書を2通作って双方が1通ずつ保管する場合は、それぞれに印紙が必要になります。 記載金額の区分や契約の内容によって号数が変わることがあるため、本ツールは代表的なケースの概算です。
金額・文書別の印紙税 早見表(概算)
代表的な文書区分について、記載金額ごとに貼るべき収入印紙の額をまとめました。 不動産売買契約書は令和9年3月31日までの軽減措置を適用した額です。
| 記載金額 | 不動産売買契約書(軽減後) | 金銭消費貸借契約書 | 領収書(第17号) |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 200 円 | 200 円 | 200 円 |
| 500万円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 1,000 円 |
| 1,000万円 | 5,000 円 | 10,000 円 | 2,000 円 |
| 3,000万円 | 10,000 円 | 20,000 円 | 6,000 円 |
| 5,000万円 | 10,000 円 | 20,000 円 | 10,000 円 |
| 1億円 | 30,000 円 | 60,000 円 | 20,000 円 |
| 5億円 | 60,000 円 | 100,000 円 | 100,000 円 |
※ 概算。工事請負契約書(第2号)は不動産売買と同じ階段・同じ軽減額です。領収書は5万円未満が非課税。 号数の判定は契約内容によって変わることがあります。
そもそも印紙税とは?
印紙税は、契約書や領収書といった「課税文書」を作ったときにかかる税金です。 コンビニや郵便局で買える収入印紙を文書に貼り、印鑑などで消印(割印)をすることで納めます。 いくらの印紙が必要かは、「文書の種類(何号文書か)」と「文書に書かれた金額」の2つで階段状に決まります。
よく使う文書の種類
- 第1号文書:不動産の売買契約書、土地の賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書(お金の貸し借り)など。 このうち不動産売買契約書は軽減措置の対象です。
- 第2号文書:工事請負契約書など「請負」に関する契約書。建設工事の請負契約書は軽減措置の対象です。
- 第17号の1文書:売上代金などの領収書・受取書。記載金額が5万円未満なら非課税です。
電子契約なら印紙はいらない
印紙税は「紙の文書を作成すること」にかかる税金です。 そのため、紙を一切作らずPDFなどの電子データだけで契約や領収をやり取りする電子契約・電子領収書には、原則として印紙が不要です。 高額な契約ほど印紙代の節約効果が大きく、電子契約が広がった理由の一つになっています。
貼り忘れ・消印忘れに注意
印紙を貼らずに課税文書を作ると、本来の印紙税額とその2倍の合計(最大で本来の3倍)が 「過怠税」として課されることがあります。貼ったのに消印を忘れた場合も、その印紙額相当の過怠税の対象です。 契約自体が無効になるわけではありませんが、ムダな出費になるので気をつけましょう。
よくある質問
- そもそも印紙税とは何ですか?
- 契約書や領収書など、法律で決められた「課税文書」を作ったときにかかる税金です。文書に収入印紙を貼り、消印(割印)をすることで納めます。文書の種類(◯号文書)と書かれている金額の大きさによって、貼るべき印紙の額が階段状に決まっています。
- 電子契約や電子領収書でも印紙は必要ですか?
- 紙の文書を作らず電子データだけでやり取りする電子契約・電子領収書(PDFのメール送付など)は、印紙税の課税対象である「文書の作成」にあたらないため、原則として印紙は不要です。これが電子契約のコスト面のメリットの一つとされています(国税庁の質疑応答事例による)。
- 印紙を貼り忘れるとどうなりますか?
- 印紙税を納めないと、本来の印紙税額とその2倍に相当する金額の合計(=最大で本来の3倍)が「過怠税」として課されることがあります。貼ったのに消印を忘れた場合も、その印紙の額面相当の過怠税がかかります。気づいたら早めに税務署へ申し出ると軽減される扱いがあります。
- 消費税の金額は印紙税の判定に含めますか?
- 契約書や領収書に消費税額を「区分して」明記している場合は、税抜の本体価格で印紙税の階段を判定できます。税込金額しか書いていない場合は、その税込金額で判定されます。書き方ひとつで印紙税が変わることがあるため注意が必要です(国税庁の取扱いによる)。
出典・計算の根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」(不動産売買・金銭消費貸借の階段表、軽減措置)
- 国税庁 タックスアンサー No.7102「請負に関する契約書」(第2号文書・建設工事請負契約書の軽減措置)
- 国税庁 タックスアンサー No.7105「金銭又は有価証券の受取書、領収書」(第17号の1文書・5万円未満非課税)
- 国税庁「不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置」(令和9年3月31日までの作成分)
税額は2024〜2025年度(令和6〜7年度)に公表されている印紙税額一覧に基づく概算です。 軽減措置の期限延長・廃止や、文書の号数判定(請負か売買か等)によって実際の税額は変わります。 重要な契約では、最終的に国税庁の最新の一覧表や税務署・税理士にご確認ください。