相続・贈与
相続やることシミュレーター
「家族が亡くなった・亡くなりそう」「生前に備えたい」に合わせて、約45問にタップで答えるだけ。 最後にあなたのタイプと4軸のリスクスコアを判定し、相続放棄(3ヶ月)・準確定申告(4ヶ月)・ 相続税の申告(10ヶ月)・相続登記(3年)など、あなたの状況に必要な手続きを期限の早い順のロードマップにまとめます。
はじめに
質問 1 / 1(回答済み 0)
いま、どちらの状況に近いですか?
入口の分岐です。状況に合わせて、このあと約45問で詳しく伺い、最後にタイプ判定つきの結果が出ます。
相続の主な期限(死後の手続き)
亡くなったあとの手続きには、法律で期限が決まっているものがあります。期限を過ぎると不利になる手続きもあるため、 まずは全体像を押さえておきましょう。
| 期限 | やること | おもな窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村 |
| 10〜14日以内 | 年金の受給停止・健康保険の資格喪失手続き | 年金事務所・市区町村 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告(故人の所得の申告) | 税務署 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求(必要な場合) | 相手方へ請求 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産の名義変更・2024年義務化) | 法務局 |
※ 相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から」、準確定申告・相続税は「相続の開始があったことを知った日の翌日から」が起算点です。
口座凍結と当面の生活費(預貯金の仮払い制度)
金融機関は名義人の死亡を把握すると口座を凍結します。葬儀費用や当面の生活費に困らないよう、預貯金の仮払い制度で一定額を単独で引き出せます。
- 引き出せる上限は「相続開始時の預金残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分」。 ただし1つの金融機関あたり150万円が上限です。
- 払い戻した分は、あとで自分が相続する取り分から差し引かれます。
遺言書の3種類と検認の要否
遺言書は種類によって、家庭裁判所の検認が必要かどうかが変わります。自宅で自筆の遺言書を見つけたときは、開封せず検認の手続きに進みます。
| 種類 | 作り方 | 検認 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人が作成 | 不要 | 原本を公証役場が保管。方式不備が起きにくい。 |
| 自筆証書遺言(法務局で保管) | 自分で書き、法務局の保管制度を利用 | 不要 | 改ざん・紛失を防げる。保管の事実は家族に伝えておくと安心。 |
| 自筆証書遺言(自宅で保管) | 自分で書いて自宅などで保管 | 必要 | 見つけたら開封せず家庭裁判所の検認へ。 |
生前にできる主な相続対策
- 遺言書の作成:誰に何を遺すかを法的に有効な形で残します。公正証書遺言や、法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度なら検認が不要です。
- 生前贈与:財産を少しずつ移して、相続時の財産を減らす方法です。贈与税とのバランスを見ながら検討します。
- 任意後見・家族信託・銀行の代理人予約サービス:将来判断能力が低下したときに備えて、財産管理の仕組みを整えます。判断能力があるうちにしか結べない契約もあります。
- 孫養子縁組:法定相続人を増やして基礎控除や非課税枠を広げられますが、孫養子は相続税が2割加算されます。税務上カウントできる養子は実子がいる場合1人まで、未成年の孫を養子にすると親権が実親に自動では戻らないなどの注意点もあります。
※ どの対策が向くかは、家族構成・財産の中身・金額によって変わります。相続税の目安は相続税の概算シミュレーターで試算できます。
このツールが判定しないこと(免責)
- 本ツールは一般的な手続きの流れと期限を案内するもので、法的助言ではありません。
- 実際に相続放棄すべきか、税額がいくらか、誰がどの割合で相続するかといった個別の判断は行いません。
- 相続は家族ごとに事情が大きく異なります。判断に迷う点は、必ず弁護士・税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。
よくある質問
- 相続放棄はいつまでにすればよいですか?
- 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します(民法915条)。この期間内に判断が難しいときは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てられる場合があります。
- 3ヶ月を過ぎてしまったら、もう相続放棄はできませんか?
- 原則は3ヶ月以内ですが、借金の存在を後から知ったなど事情によっては、起算点をあとにずらして認められる場合があります。判断が難しいため、期限が近い・過ぎているときは早めに弁護士へご相談ください。なお遺産を使ったり処分したりすると、単純承認とみなされ放棄できなくなる場合があります。
- 遺言書を見つけたら、開封してよいですか?
- 自宅で保管されていた自筆の遺言書は、勝手に開封せず家庭裁判所の検認を受ける必要があります。封のある遺言書を勝手に開けると過料の対象になる場合があります。一方、法務局で保管された自筆証書遺言や公正証書遺言は検認が不要です。
- 相続税はいくらから、いつまでにかかりますか?
- 遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、相続税の申告・納付が必要になる場合があります。期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は、適用の結果ゼロになる場合でも申告が要件です。
- 相続登記をしないとどうなりますか?
- 2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になる場合があります。
出典・参考
- 裁判所「相続の放棄の申述」(3ヶ月以内・家庭裁判所)
- 国税庁 タックスアンサー No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(4ヶ月以内)
- 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」(10ヶ月以内)
- 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」(基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数)
- 国税庁 タックスアンサー No.4157「相続税額の2割加算」(孫養子など)
- 法務省「不動産を相続した方へ〜相続登記・遺産分割を進めましょう〜」(相続登記の申請義務化)
- 法務局「自筆証書遺言書保管制度」(検認不要・改ざん紛失防止)
- 全国銀行協会「亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか?」(預貯金の仮払い制度・上限150万円)
- 民法第915条(相続の承認・放棄)・第900条(法定相続分)・第1046条ほか(遺留分侵害額の請求)
本ツールは一般的な手続きの流れと期限をまとめた案内です。最新の正確な情報は、各公式サイトや専門家にご確認ください。