出産育児一時金 計算ツール

出産したときに健康保険・国民健康保険から受け取れる出産育児一時金(子ども一人50万円)と、 出産費用との差額=窓口での自己負担の目安をその場で概算します。双子・三つ子などの複数児や、 産科医療補償制度の対象かどうかにも対応しています。

公開: 2026-06-28/更新: 2026-06-28・運営: 暮らしの計算ツール

受け取れる出産育児一時金(概算)500,000一児あたり500,000円 × 1 / 窓口での自己負担は約0

つまり:産科医療補償制度の対象となる出産なので、一児あたり50万円1人で合計500,000が 健康保険・国民健康保険から支給される計算です。 出産費用500,000円は一時金の範囲内なので、窓口の自己負担は0円。 下回った0は後日請求すれば受け取れます。

くわしい計算の内訳(参考)

一児あたり支給額(制度対象=50万円/対象外=48.8万円)500,000
出生児の人数1
支給総額(一児あたり×人数)500,000
出産にかかった費用500,000
窓口での自己負担0 円
後日受け取れる差額0

※ 本ツールは制度上の定義に基づく概算です。支給額は令和5年4月1日以降の金額(一児あたり50万円/産科医療補償制度の対象外は48.8万円)。 自己負担は直接支払制度を利用した場合の目安で、加入する健康保険・国民健康保険、医療機関、分娩内容により前後します。 妊娠4か月(85日)以上であれば死産・流産でも支給対象です。正確な金額・手続きは加入先の保険者にご確認ください。

出生児数別「支給総額」早見表

子ども一人あたりの支給額に人数を掛けた、出産育児一時金の支給総額の目安です。 産科医療補償制度の対象(一人50万円)と対象外(一人48.8万円)の両方を並べています。

出生児の人数制度対象(50万円/人)制度対象外(48.8万円/人)
1500,000488,000
21,000,000976,000
31,500,0001,464,000

※ 令和5年4月1日以降の金額にもとづく概算。実際の支給額・手続きは加入する健康保険・国民健康保険の保険者によります。

出産育児一時金のしくみ

出産育児一時金は、健康保険・国民健康保険の被保険者(またはその被扶養者)が出産したときに支給される給付です。 出産は病気ではないため健康保険の医療給付(3割負担など)の対象外で、まとまった費用がかかります。 その負担をやわらげるための制度です。

支給額(令和5年4月1日〜)

受け取り方(直接支払制度)

多くの医療機関では「直接支払制度」が使えます。これは、保険者から医療機関へ一時金が直接支払われるしくみで、 窓口でまとまった現金を用意しなくて済みます。

対象となる出産

妊娠4か月(85日)以上での出産が対象です。正常分娩はもちろん、流産・死産・人工妊娠中絶(妊娠4か月以上)も支給対象になります。

よくある質問

出産育児一時金はいくらもらえますか?
令和5年4月1日以降、子ども一人につき50万円です(産科医療補償制度の対象となる出産の場合)。在胎週数22週未満の出産や、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産など、制度の対象外となる場合は一人につき48.8万円です。双子・三つ子など複数児を出産したときは、人数分が支給されます(双子なら50万円×2=100万円)。
自己負担はどれくらいになりますか?
医療機関が一時金を直接受け取る「直接支払制度」を使うと、出産費用が支給額を上回った分だけを窓口で支払います。たとえば出産費用が60万円で支給額が50万円なら、自己負担は差額の10万円です。逆に出産費用が支給額を下回った場合は窓口負担は0円で、下回った差額は後日、加入先の保険者に請求すれば受け取れます。
流産・死産でももらえますか?
妊娠4か月(85日)以上での出産であれば、流産・死産・人工妊娠中絶であっても出産育児一時金の支給対象になります。手続きや必要書類は加入している健康保険・国民健康保険の保険者によって異なるため、事前に確認してください。
産科医療補償制度とは何ですか?
分娩に関連して重度の脳性まひとなった赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償する制度で、加入医療機関での在胎22週以降の出産が対象です。この制度の対象となる出産では一時金が一人50万円、対象外では48.8万円となり、差の1.2万円は制度の掛金相当分にあたります。

出典・計算の根拠

本ツールは上記の制度上の定義にもとづく概算です。支給額や手続き・必要書類は加入する健康保険・国民健康保険の保険者、 医療機関、分娩内容により異なります。具体的な金額・手続きは加入先の保険者にご確認ください。

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