公的年金等 雑所得 計算ツール

受け取る公的年金(老齢年金・企業年金など)の年額年齢を入れるだけで、 差し引かれる公的年金等控除額と、税金の対象になる雑所得(控除後)をその場で概算します。 年金の手取りや確定申告のイメージをつかむのに使えます。

公開: 2026-06-28/更新: 2026-06-28・運営: 暮らしの計算ツール

公的年金等の雑所得(控除後)900,000公的年金等控除額 約1,100,000 を差し引いた金額です

つまり:65歳以上で公的年金等を年200万円受け取る場合、ここから公的年金等控除110万円が引かれ、税金の対象になる雑所得は90万円になります。この雑所得をもとに、基礎控除などをさらに差し引いて所得税・住民税が計算されます。

くわしい計算の内訳(参考)

公的年金等の収入金額2,000,000
年齢区分(12月31日時点)65歳以上
適用区分(速算表)330万円以下
計算式(公的年金等控除後)収入 − 1,100,000
公的年金等控除額1,100,000
公的年金等の雑所得900,000

※ 概算です。公的年金等以外の所得(給与・事業など)の合計が1,000万円以下の場合の速算表(令和2年分以降)を使っています。 1,000万円を超える場合は控除額が異なります。実際の税額は、この雑所得から基礎控除・社会保険料控除などをさらに差し引いて計算されます。 正確な金額は国税庁の資料や税務署・税理士にご確認ください。

年金額別「雑所得(控除後)」早見表(概算)

公的年金等の収入金額ごとに、公的年金等控除を差し引いた後の雑所得の目安です (公的年金等以外の所得が1,000万円以下の場合)。同じ年金額でも、65歳以上のほうが控除が大きく雑所得は小さくなります。

公的年金等の収入(年額)65歳未満の雑所得65歳以上の雑所得
1,000,000400,0000
1,500,000850,000400,000
2,000,0001,225,000900,000
2,500,0001,600,0001,400,000
3,000,0001,975,0001,900,000
4,000,0002,725,0002,725,000

※ 概算。令和2年分以降・公的年金等以外の所得が1,000万円以下の速算表に基づきます。 実際の税額は、ここからさらに基礎控除・社会保険料控除などを差し引いて計算されます。

公的年金等の雑所得の計算のしくみ

年金は受け取った全額に税金がかかるわけではありません。まず収入から公的年金等控除額を差し引いた残りが「雑所得」になり、これが課税の出発点になります。

公的年金等の雑所得 = 公的年金等の収入金額 − 公的年金等控除額 (マイナスになる場合は0)という式で求めます。

65歳未満の速算表(控除後の雑所得)

65歳以上の速算表(控除後の雑所得)

使うときの注意

よくある質問

公的年金等の雑所得とは何ですか?
老齢基礎年金・老齢厚生年金や企業年金などの「公的年金等」を受け取ったときに発生する所得の区分です。受け取った年金収入の全額に税金がかかるのではなく、収入から『公的年金等控除額』を差し引いた残りが雑所得となり、これが所得税・住民税の課税対象になります。
公的年金等控除額はどう決まりますか?
受給者の年齢(その年の12月31日時点で65歳未満か65歳以上か)と、公的年金等の収入金額の区分で決まります。本ツールは、公的年金等以外の所得(給与・事業など)の合計が1,000万円以下の場合の速算表(令和2年分以降)を使っています。1,000万円を超える方は控除額が小さくなります。
雑所得が0円なら税金はかかりませんか?
公的年金等の雑所得が0円なら、その年金収入を理由とした所得は発生しません。ただし他に給与や事業の所得がある場合は、それらと合算して課税されます。また実際の税額は、この雑所得からさらに基礎控除や社会保険料控除などを差し引いて計算されるため、雑所得が出ても必ず税金がかかるとは限りません。
障害年金や遺族年金も対象ですか?
いいえ。障害年金・遺族年金は非課税で、公的年金等の雑所得には含めません。課税対象になるのは老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)や企業年金など、原則として老齢を支給事由とする年金です。

出典・計算の根拠

本ツールは概算です。公的年金等以外の所得が1,000万円を超える場合は控除額が異なり、実際の税額は基礎控除など他の控除でも変わります。 正確な金額は国税庁の資料・確定申告書等作成コーナー、または税務署・税理士でご確認ください。

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