iDeCo出口(受取税額)シミュレーター
iDeCo(個人型確定拠出年金)は積み立てるときだけでなく、受け取るとき(出口)の税金も大切です。 60歳以降に「一時金(まとめて)」と「年金(分割)」で受け取った場合の税額を、退職所得控除・公的年金等控除を反映してその場で概算比較します。
つまり:iDeCoを1,000万円・加入30年で受け取る場合、一時金(まとめて)で受け取るほうが税金は約0円少なく、手元には約1,000万円残る計算です(退職所得控除1,500万円が大きく効くため)。実際は受取年の他の所得・退職金の有無で変わるため、あくまで目安です。
くわしい計算の内訳(参考)
| ① 一時金で受け取る場合(退職所得) | |
|---|---|
| 受取額 | 10,000,000 円 |
| 退職所得控除(加入30年ぶん) | − 15,000,000 円 |
| 課税退職所得(控除を引いて×1/2) | 0 円 |
| 所得税+復興特別所得税 | 0 円 |
| 住民税(10%) | 0 円 |
| 一時金の税 合計(実効0.0%) | 約0円 |
| ② 年金で受け取る場合(雑所得・公的年金等) | |
| 1年あたりiDeCo受取(10年分割) | 1,000,000 円/年 |
| 他の公的年金と合算した年額(控除はこの額で判定) | 1,000,000 円/年 |
| iDeCo分の課税対象(受取期間合計) | 0 円 |
| 所得税+復興特別所得税 | 0 円 |
| 住民税(10%) | 0 円 |
| 年金の税 合計(実効0.0%) | 約0円 |
| 税が少ない方 | 一時金受取(差 約0円) |
※ 概算です。実際の税額は受取年の他の所得・各種控除・退職金(会社の退職金)の有無・受取開始年齢で変わります。 会社の退職金と同じ年に一時金を受け取ると退職所得控除を共有するため不利になる場合があり、年金受取は公的年金と合算されて 社会保険料(国保・介護)にも影響します。重要な判断は税理士や金融機関にご相談ください。本ツールは特定商品の推奨ではありません。
加入年数別「退職所得控除額」早見表
一時金で受け取るときに使う退職所得控除額の目安です。加入年数が長いほど控除が増え、受取額がこの控除の範囲内なら 所得税・住民税は0になります(端数の年は1年に切り上げて計算)。
| 加入年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 10年 | 400万円 |
| 15年 | 600万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 25年 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 35年 | 1,850万円 |
| 40年 | 2,200万円 |
※ 概算。20年以下は40万円×年数、20年超は800万円+70万円×(年数−20)。会社の退職金と同年に受け取る場合は控除を共有します。
iDeCoの「出口」で税金が決まる仕組み
iDeCoの老齢給付金は、受け取り方によって税金の種類が変わります。一時金は「退職所得」、年金は「雑所得(公的年金等)」として課税されます。 どちらも大きな控除が用意されているため、受取額や加入年数しだいで税負担が大きく変わります。
① 一時金で受け取る(退職所得)
受取額から退職所得控除を引き、さらに1/2をかけた金額が課税対象です。控除は加入20年以下が年40万円、20年超が年70万円。 加入年数が長く受取額が控除内に収まれば非課税になりますが、会社の退職金と同じ年に受け取ると控除を共有するため、合算で控除を超えると課税されます。
② 年金で受け取る(公的年金等の雑所得)
受け取る年金から公的年金等控除を引いた残りが課税対象です。1年あたりの所得を小さくできる一方、 国民年金・厚生年金と合算して課税されるため、公的年金が多い人は税率が上がりやすくなります。さらに国民健康保険料・介護保険料にも影響します。
使いどころと注意
- 退職金のタイミングが鍵:会社の退職金とiDeCo一時金を別の年にずらすと、それぞれで退職所得控除を使える場合があります。
- 併用も選べる:控除枠まで一時金、残りを年金にすると税負担を抑えやすいことがあります。
- 社会保険料も見る:年金受取は手取りだけでなく保険料にも響くため、税額だけで判断しないことが大切です。
よくある質問
- iDeCoは一時金と年金、どちらで受け取ると得ですか?
- 一概には言えません。一時金は「退職所得控除」が大きく、加入年数が長いほど控除が増えるため非課税になりやすい一方、会社の退職金と同じ年に受け取ると控除を共有して不利になることがあります。年金は1年あたりの所得を小さく抑えられますが、公的年金(国民年金・厚生年金)と合算されて課税され、社会保険料にも影響します。本ツールで両方の税額を概算し、目安として比較してください。
- 退職所得控除はどう計算しますか?
- 加入年数を勤続年数とみなし、20年以下の部分は1年あたり40万円、20年を超える部分は1年あたり70万円で計算します。例えば加入30年なら、800万円+70万円×(30−20)=1,500万円が控除額です。受取額からこの控除を引き、さらに1/2をかけた金額が課税対象(課税退職所得)になります。
- 「一時金と年金の併用」はできますか?
- 多くの金融機関では、一部を一時金・残りを年金として受け取る併用も選べます。退職所得控除の枠まで一時金で受け取り、残りを年金にすると税負担を抑えやすいケースがあります。本ツールは一時金・年金それぞれ単独で受け取った場合の比較ですが、併用の方針を考える出発点として使えます。
- この計算はどこまで正確ですか?
- 概算です。実際の税額は、受取年の他の所得、会社の退職金の有無やそのタイミング、各種所得控除、受取開始年齢などで変わります。年金受取は社会保険料(国民健康保険・介護保険)にも影響します。正確な試算や受け取り方の決定は、税理士や利用先の金融機関にご確認ください。
出典・計算の根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」=退職所得控除(20年以下40万円/年・20年超70万円/年)と 「(収入−控除)×1/2」の課税方式。
- 国税庁 タックスアンサー No.1600「公的年金等の課税関係」=公的年金等控除額の区分(65歳以上・他の所得1,000万円以下の表を採用)。
- 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」=超過累進の速算表(5%〜45%・速算控除額)。復興特別所得税は所得税額×2.1%、個人住民税の所得割は標準10%。
- 厚生労働省・国民年金基金連合会(iDeCo公式)=老齢給付金の受け取り方(一時金・年金・併用)。税率は令和7年(2025年)時点。
本ツールは一時金・年金それぞれ単独で受け取った場合の概算です。年金分の税は他の公的年金と合算した年額で控除を判定し、 iDeCo由来分を按分して算出しています。実際の税額・社会保険料は個別事情で変わるため、保証するものではありません。